ストラテジ系
消費者保護法とIT取引 — クーリングオフはネット購入に使えるか
導入
ネットで購入した商品を「やっぱりいらない」と思ったとき、返品できるのでしょうか。街の店舗では聞いたことがある「クーリングオフ」という制度も、インターネット通販には少し異なるルールが適用されています。
くわしく知ろう
消費者保護に関する代表的な法律が特定商取引法(特商法)です。訪問販売・通信販売・電話勧誘販売など、消費者が不意打ちを受けやすい取引形態を規制し、事業者に対して表示義務や禁止行為を定めています。
クーリングオフとは、契約してから一定期間(訪問販売なら8日間など)であれば、理由なく一方的に契約を解除できる制度を指します。ただし通信販売(ネットショッピング)にはクーリングオフの適用がなく、代わりに事業者が独自の返品・返金ポリシーを設けることが義務付けられています。
電子商取引においても特商法の規制は適用されており、販売者の名称・住所・電話番号・価格・送料などの明示が義務付けられています。これが明記されていない通販サイトは法的に問題があると判断できます。
また、未成年者保護の観点から、未成年者が親の同意なく結んだ契約は取り消せるという民法の規定(未成年者取消権)も、デジタル取引の文脈で重要になっています。
具体例
たとえば、訪問販売で布団を買った場合は8日以内であればクーリングオフが使えます。一方、同じ布団をネット通販で購入した場合はクーリングオフの対象外となり、返品できるかどうかはサイトの返品規約によります。
まとめ・試験ポイント
- 特定商取引法=訪問販売・通信販売など消費者が不意打ちを受けやすい取引を規制する法律
- クーリングオフ=一定期間内に無条件で契約解除できる制度
- 通信販売(ネット通販)にはクーリングオフは適用されない
- ネット通販事業者は販売者情報・価格・送料などの明示が義務
- 未成年者取消権=親の同意なき契約を取り消せる民法の規定
- 試験では「クーリングオフが適用される取引形態はどれか」という出題が多い
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