著作権を知らないと怖い — SNS時代のコンテンツルール
導入
友達がSNSに投稿した写真を自分のブログに載せたら問題になるでしょうか。答えは「YES」です。著作権の基本を知らないと、知らないうちに法律違反になってしまうかもしれません。ここでは、デジタル時代に欠かせない著作権と知的財産権の基本を確認していきます。
くわしく知ろう
著作権とは、文章・写真・音楽・イラスト・プログラムなどの「創作物」を作った人に自動的に発生する権利のことです。届出や登録をしなくても、作品を作った瞬間に権利が生まれるのが大きな特徴です。SNSに投稿した写真であっても著作権は放棄されないため、他人が無断で転載すれば著作権侵害にあたります。
著作権は「知的財産権」という大きなカテゴリの一部です。知的財産権にはほかにも、発明を守る特許権、物品の形状や構造の考案を守る実用新案権、製品のデザインや外観を守る意匠権、そしてブランドのロゴや名称を守る商標権があります。
このうち特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つは「産業財産権」と呼ばれ、特許庁への登録が必要になります。一方、著作権は創作と同時に自動的に発生する点が大きく異なっています。
ソフトウェアにも利用形態に応じた区分があり、無料で使えるフリーウェア、試用期間後に料金が発生するシェアウェア、ソースコードが公開されているオープンソースなどに分かれています。
具体例
たとえば、オリジナルのキャラクターをデザインした場合、そのデザインは著作権で守られます。一方、企業のロゴマークを無断で使われたときに頼りになるのは商標権です。このように「何を守りたいか」によって関わる権利が変わってきます。また、無料で試せるけれど一定期間後に料金が必要になるソフトウェアは、シェアウェアと呼ばれる形態です。
まとめ・試験ポイント
- 著作権=創作物を守る権利(登録不要・自動発生)
- 産業財産権=特許権・実用新案権・意匠権・商標権(登録必要)
- 著作権=創作物、特許権=発明、意匠権=デザイン、商標権=ブランド
- SNS投稿でも著作権は消滅しない
- 試験では「この権利は何権で守るか」の区別が頻出
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