ストラテジ系

労働法とIT管理 — 残業時間・勤怠管理・フレックスの仕組み

導入

「残業が多いのに給料が変わらない」「自由な時間に働けると言われたけど、実際どんな制度?」――働き方に関する疑問は、労働に関する法律を知ることで整理できます。ITを活用した勤怠管理とあわせて確認していきます。

くわしく知ろう

労働基準法は、労働者の権利を守るための基本的なルールを定めた法律です。原則として、1日8時間・週40時間を超える労働は「時間外労働(残業)」にあたり、企業は割増賃金を支払う義務があります。

この上限を超えて働かせるためには、36協定(さぶろくきょうてい)と呼ばれる労使間の書面による合意が必要です。正式には「時間外・休日労働に関する協定」といい、労働者の代表と会社が締結して労働基準監督署に届け出ることで、一定の残業が認められる仕組みになっています。

フレックスタイム制は、あらかじめ定めた「コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)」を除いて、始業・終業時刻を労働者が自由に決められる制度を指します。総労働時間を守る限り、生活スタイルに合わせて柔軟に働けるため、近年多くの企業で導入されています。

こうした労働時間の管理を正確に行うために活用されているのが、ICカードや生体認証を使った勤怠管理システムです。出退勤の打刻データをシステムで自動集計することで、違法な長時間労働の防止や給与計算の効率化につながります。

具体例

たとえば、IT企業がICカードで入退室を記録し、勤怠管理システムで時間外労働を自動集計する仕組みは、36協定の上限チェックにも活用されています。一方、フレックスタイム制を導入した企業では、コアタイムの10〜15時以外は自由に出退勤できるため、育児や通院との両立が可能になっています。

まとめ・試験ポイント

  • 労働基準法=1日8時間・週40時間を超える労働は時間外労働
  • 36協定=時間外・休日労働を認めるために必要な労使協定
  • フレックスタイム制=コアタイム以外は始業・終業時刻を自由に設定
  • 勤怠管理システム=ICカード・生体認証で打刻・集計を自動化
  • 試験では「36協定」「フレックスタイム制」の定義を問う出題が頻出

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