← ITパスポート試験 令和4年度公開問題(全100問) トップへ
Part 1(問1〜25)
問14
市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
Aソフトウェアパッケージの包装を開封しましたと、使用許諾条件を十分確認しなかったとしても、契約成立となる。
Bソフトウェアパッケージの包装を開封しても、一定期間内であれば、契約の無効を申し立てることができる。
Cソフトウェアパッケージの包装を開封しても、購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ、契約は不成立となる。
Dソフトウェアパッケージの包装を開封しても、購入から一定期間が経過するまでは、契約は成立しない。
解説
シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアパッケージの包装(シュリンクラップ)を開封した時点で、使用許諾契約に同意したものとみなす契約形態です。包装を開封すると、使用許諾条件を十分に確認していなくても契約が成立するとされます。一定期間の猶予や利用開始の有無は契約成立の条件とはなりません。よって正解はアです。