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Part 1(問1〜25)
問6
特定電子メール法は、電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち、特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
A広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
B受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。
C内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。
D長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
解説
特定電子メール法はオプトイン方式を採用しており、原則として受信者からあらかじめ同意を得た場合に限って広告宣伝メールを送信できる。イは、拒否通知があってから送信を止めればよいというオプトアウト的な発想で同意なく送信しており、事前同意を得ていない点でオプトイン規制に違反するため規制対象となり得る、これが正解である。アは公表された企業のメールアドレス宛てに送る場合で、団体や事業を営む個人が公表したアドレスへの送信は同意の例外として認められ、規制対象外である。ウは事務連絡や料金請求といった広告宣伝を主目的としないメールであり、特定電子メールに該当しないため規制対象外である。エは取引関係に基づき継続的に取引のある相手への送信で、同意があるとみなされる例外に該当し規制対象外である。鍵は事前同意の有無である。さらに詳しくは利用規約とデジタルルールで学べます。