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Part 1(問1〜25)
問6
特定電子メール法は、電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち、特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
A広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
B受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。
C内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。
D長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
解説
特定電子メール法はオプトイン規制を採用しており、受信者から事前に同意(オプトイン)を得なければ広告宣伝メールを送信してはならない。選択肢イは「拒否通知があれば禁止すればよい」というオプトアウト的な考えで送信しており、同意なしに送信した点が規制対象となる。