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科目A: 経営・組織・法規(問37〜40)
問37
ソフトウェア開発において、従業員が職務上作成したプログラムの著作権の帰属に関する原則として最も適切なものはどれか。
A業務委託契約に基づき外部のベンダーが開発したプログラムの著作権は、契約に定めがなくても常に発注者に帰属する
B法人等の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物は、著作権法第15条第2項の規定により、公表の名義を問わず(プログラム以外の著作物と異なり法人名義での公表という要件は不要)、契約や勤務規則等に別段の定めがない限り、その法人等が著作者となる
Cプログラムの著作権は、契約や勤務規則等の定めにかかわらず、常に実際にプログラムを作成した従業員個人に帰属する
D法人等の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物であっても、著作権法第15条第1項の規定と同様に、法人等が自己の著作の名義の下に公表することが職務著作の成立に必要な要件となる
解説
著作権法第15条は、プログラム以外の著作物については第1項で「法人等が自己の著作の名義の下に公表すること」を職務著作の成立要件としていますが、プログラムの著作物については第2項により、この公表要件は不要とされています。したがって、法人等の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物は、公表の名義を問わず、契約や勤務規則等に別段の定めがない限り、その法人等が著作者となります。業務委託契約に基づき外部ベンダーが開発したプログラムの著作権が契約の定めなく常に発注者に帰属するとする説明、プログラムの著作権が常に実際の作成者である従業員個人に帰属するとする説明、プログラムの著作物にもプログラム以外の著作物(第1項)と同様に法人名義での公表を成立要件とする説明は、いずれも著作権の帰属に関する原則として誤りです。