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問 37
科目A: 経営・組織・法規(問37〜40)ソフトウェア開発において、従業員が職務上作成したプログラムの著作権の帰属に関する原則として最も適切なものはどれか。
A業務委託契約に基づき外部のベンダーが開発したプログラムの著作権は、契約に定めがなくても常に発注者に帰属する
B法人等の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物は、著作権法第15条第2項の規定により、公表の名義を問わず(プログラム以外の著作物と異なり法人名義での公表という要件は不要)、契約や勤務規則等に別段の定めがない限り、その法人等が著作者となる正解
Cプログラムの著作権は、契約や勤務規則等の定めにかかわらず、常に実際にプログラムを作成した従業員個人に帰属する
D法人等の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物であっても、著作権法第15条第1項の規定と同様に、法人等が自己の著作の名義の下に公表することが職務著作の成立に必要な要件となる