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科目A: 経営・組織・法規(問37〜40)
問38
システム開発における労働者派遣契約と請負契約・準委任契約の違いに関する説明として最も適切なものはどれか。
A労働者派遣契約では、派遣先企業は派遣労働者に対して指揮命令を行うことができない
B準委任契約では、受注者は成果物の完成義務を負い、未完成の場合は契約不適合責任を負う
C労働者派遣契約では派遣先が労働者に対して指揮命令を行うのに対し、請負契約や準委任契約では発注者が受注者の労働者に対して直接指揮命令を行うことはできず、受注者側の管理者が業務の遂行を管理する
D請負契約と準委任契約は同一の契約形態であり、成果物の完成に対する責任の有無に違いはない
解説
労働者派遣契約では派遣先が派遣労働者に対して指揮命令を行うのに対し、請負契約や準委任契約では発注者が受注者側の労働者に対して直接指揮命令を行うことはできず、受注者側の管理者が業務の遂行を管理します(いわゆる偽装請負の防止)。請負契約は成果物の完成に責任を負い、準委任契約は事務処理の遂行自体に責任を負う点で異なるため両者を同一とする説明、派遣先が指揮命令できないとする説明、準委任契約に成果物の完成義務があるとする説明は、いずれも契約形態の違いに関する説明として誤りです。